オリンパス、上場廃止基準に抵触も=中間決算発表を再延期
オリンパスは10日、2011年9月中間決算について、
金融商品取引法に定められた期限である14日までに公表できないと発表した。
同社は理由について、有価証券投資などの損失隠しを調べている第三者委員会
(委員長・甲斐中辰夫弁護士)の報告を待つためと説明している。
同決算の公表延期は2回目。
これを受けて東証はオリンパス株式を、上場廃止基準に該当する恐れがあることを
投資家に周知する「監理銘柄(確認中)」に指定した。
監理銘柄に指定されても、株式の売買は自由にできる。
しかし、オリンパスが法定期限から1カ月後の12月14日までに
決算発表できない場合、上場廃止が決まる。
第三者委は、12月初旬をめどに調査結果をまとめる方針。
オリンパスはこれを踏まえ、過去にさかのぼって決算に
必要な修正を加えた上で、中間決算をまとめなければならない。
同社は、上場廃止とならないよう、
来月14日までの発表に「最大限努力する」としている。
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オリンパスは10日、2011年9月中間決算について、
金融商品取引法に定められた期限である14日までに公表できないと発表した。
同社は理由について、有価証券投資などの損失隠しを調べている第三者委員会
(委員長・甲斐中辰夫弁護士)の報告を待つためと説明している。
同決算の公表延期は2回目。
これを受けて東証はオリンパス株式を、上場廃止基準に該当する恐れがあることを
投資家に周知する「監理銘柄(確認中)」に指定した。
監理銘柄に指定されても、株式の売買は自由にできる。
しかし、オリンパスが法定期限から1カ月後の12月14日までに
決算発表できない場合、上場廃止が決まる。
第三者委は、12月初旬をめどに調査結果をまとめる方針。
オリンパスはこれを踏まえ、過去にさかのぼって決算に
必要な修正を加えた上で、中間決算をまとめなければならない。
同社は、上場廃止とならないよう、
来月14日までの発表に「最大限努力する」としている。
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